よくあるQ&A (物件購入編)
よくあるQ&Aをまとめてみました。
物件の売却と賃貸は以下のリンクからご覧下さい。
Q1: 日本 人でもオーストラリアの物件を買う事ができますか?
オーストラリアのFIRB(外資審議委員会)の承認が受けれれば日本人でもオーストラリアの物件を購入することができます。基本的には新築物件とな
ります。
詳細は 物件の購入 をご覧下さい。
Q2: 新築物件ならどんな物件でも購入できますか?
建築中の物件でもオフザプランなどで事前に取引が行われた物件は、中古扱いとなりますので、建築中の新築物件であってもVisaがないと購入できな
い物件もあります。
Q3: 日本 人は中古物件は買えないのでしょうか?
ゴールドコーストなどにある、FIRBによって総合観光リゾート(ITR-Intergrated Tourism
Resort)指定を受けているエリア内の物件は、日本人同士でも中古の売買をすることができます。(あいにくパースにはありませんが…)
観光等の短期滞在以外の一時滞在(テンポラリー
レジデント)ビザを所有している場合、本人の居住用として中古物件を購入することができます。但し、ビザが切れた場合にはすぐに売却することが条件となり
ます。
テンポラリー レジデント
ビザを持たない場合でも、既存の不動産を購入した50%以上の費用を使って増改築する場合、中古物件でも購入できる。但し、購入から24ヶ月以内に着工す
るという条件が付く。
あるいは、日本の企業がオーストラリアに拠点を置いて活動する場合、駐在員のために中古物件を購入することもできます。但し、6ヶ月以上空き家にな
る場合には、物件を売却するか賃貸に出すか という条件が付きます。
Q4: 学生ビザで中古物件を購入する場合、金額の制 限があると聞きましたが?
学生ビザの場合、以前は$300,000以下という規制がありましたが、この制限は今後適応されないこととなりましたので、金額の制限はありませ
ん。
Q5: 自分の物件は日本人には売れないの?
総合観光リゾート(ITR)指定を受けているエリアでは、問題なく取引できます。そのエリア外の場合は、購入する日本人が上記Q3の中古を購入でき
るビザを所有している場合は、日本人に売却することもできます。
Q6: 外資審議委員会(FIRB)には誰がどうやっ て申請を行うの?
申請書がFIRBのサイトにあります。ダウンロードし、内容を記入し、売買取引の契約書やパスポートコピーなどの必要
書類と併せてFaxまたは、Emailにて申請します。
申請が必要な場合は、決済事務所や不動産業者がお客様に代行して申請を行います。2009年9月の改定後は、一時滞在者(Temporary
Residents)の手続きが大幅に簡素化され、以下のような場合には、申請が免除されるようになりました。
- 新築(事前取引や12ヶ月以上居住されていない)物件を購入する場合
- 居住目的で既存の物件を購入する場合
- 1区画の更地を購入する場合
Q7: 物件を購入する際の諸経費はいくらぐらい掛か りますか?
購入金額の5%を目安にして下さい。詳細は 物件の探し方と諸費用 をご覧下さい。
Q8: 物件の購入には弁護士が必要と聞きましたが?
他州では、契約書の作成から決済まで弁護士を利用して取引を行いますが、WA州では、契約書は不動産業者によって作成され、名義変更等の手続きは決 済事務所が行いますので、特に弁護士を利用する必要はありません。
Q9: 物件を購入する際にオーストラリアで融資を受 けることができますか?
定期的な所得が証明できれば、購入する物件を抵当に入れて融資を受けることができます。詳細は 融 資に関するご案内 をご覧下さい。
Q10: 物件を所有すると税金は掛かるの?
物件を所有していると、市民税や水道税、固定資産税が掛かります(主なる住居として居住している場合は固定資産税は控除されます)。
投資目的で所有されている場合には、家賃収入に対して所得税が発生します。
売却される場合、キャピタルゲインがある場合には、キャピタルゲインタックスが発生します
(主なる住居として居住されている場合は免除されます)。
税金関係はオーストラリアの会計士にお問い合わせ下さい。
パースでは、個人向けで最も信頼している日本人会計士 古本(こもと)氏がいます。
連絡先は オーストラリアや投資に役立つ日本語の連絡先
のページをご覧下さい。



