決済前の手続き
金銭の授受や名義変更に関する手続きは、売主、買手がそれぞれ指名した決済事務所や弁護士事務所によっておこなわれます。
ほとんどの書類はFAXやEメールのものでも受付けてもらえますが、Transfer of Land
Documentsと呼ばれる登記の書類に関しては必ず原本で、しかも日本などのオーストラリア国外で書類に署名する場合には、以下のような特別な職業の
証人が必要になります。
- 公証人
- オーストラリア領事館職員
- 県または国会議員
- 裁判官
- エンジニア
- 教師
- 大学講師
- 市長
- 銀行の支店長
Transfer of Land Documentsの流れ
- 買手の決済事務所が書類を準備
- 買手
- 買手の決済事務所
- 売主の決済事務所
- 売主
- 売主の決済事務所
この書類や融資関係の書類で決済が遅れることがよくあります。
売主、買手どちらも3日間はペナルティーなしで、決済日を遅らすことができます。
しかし、3日以上遅れると決済翌日からペナルティーが課金されますので、ご注意下さい。
決済前の点検(Pre Settlement Inspection)
決済前には、物件の最終点検を行います。点検日から決済日までに付帯設備が壊れたり、下水管がつまったりしても点検日で承認してしまえばクレームで きませんので施行日は決済日の3~5日前をお勧めしています。点検時には以下の動作確認も是非行って下さい。
- 電源
- コンセント
- キッチン付帯設備(ガス/電気 調理器具、オーブン、食洗機、換気扇)
- 水栓、排水
- トイレ水洗、排水
- 給湯器
- プールやスパのモーター
- セキュリティーシステム
- スプリンクラー
- リモコン
- 鍵やリモコンの数
- 付帯設備等のマニュアル(あれば)
- 最低2つ以上のRCD(電気の安全装置)
- 有線の火災報知器
問題がある場合は、決済日までに売主が修復や設置を完了させるか支払い金額の減額によって解決します。
決済(Settlement)
決済自体は、決済事務所等のそれぞれの代理人が集まり約30分ぐらいで完了します。決済が終わればすぐに買手は、鍵やセキュリティーの暗証番号等を
受取ることができます。
鍵やセキュリーティーの暗証番号は不動産業者の責任によって渡されます。
鍵の受取りまでに以下の情報を業者から入手しておきましょう。
- ごみの回収日等
- 散水のできる曜日
- マンション等の集合住宅の場合、管理組合からの情報等



